輸出管理関係法令リンク集①

□法律外国為替及び外国貿易法[昭和24年法律第228号] □政令・省令・告示 (1)外為法第48条関連 ○輸出貿易管理令[昭和24年政令第378号]輸出貿易管理規則[昭和24年通商産業省令第64号] (2)外為法第48条第1項関連 ○仮に陸揚げした貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令[平成18年経済産業省令第102号] ○輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令[平成3年通商産業省令第49号] ○輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令[平成13年経済産業省令第249号] ○輸出貨物が輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令[平成20年経済産業省令第57号] ○輸出貿易管理令別表第3の3の規定により経済産業大臣が定める貨物[平成13年経済産業省告示第758号] ○輸出貿易管理令第4条第1項第六号の規定に基づき、貨物の仕様及び市場における販売の態様からみて特にその輸出取引の内容を考慮する必要がないものとして経済産業大臣が告示で定める貨物を廃止する件[平成24年経済産業省告示第166号] ○輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令第二号及び第三号の規定により経済産業大臣が告示で定める輸出者が入手した文書等[平成13年経済産業省告示第760号] ○輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令別表第六号の規定により経済産業大臣が告示で定める化学物質の開発又は製造及び宇宙に関する研究[平成13年経済産業省告示第761号] ○輸出貿易管理令第4条第1項第二号のホ及びヘの規定に基づく経済産業大臣が告示で定める無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物及び無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物[平成12年通商産業省告示第746号] ○輸出貿易管理規則第1条の2第1項に規定する入出力装置に係る基準[平成12年通商産業省告示第782号] ○貿易関係貿易外取引等に関する省令第1条の2第1項に規定する入出力装置に係る基準[平成12年通商産業省告示第784号]