「中小企業との知的財産に関する契約の留意点」

 

産学官連携ジャーナル2016年1月号の「知的財産を活用する 第3回」が良かった。

 

大学も、画一的な対応しかできないような内部ルールを用いず、中小企業からの個々の提案ごとに柔軟に対応できるようにすべきである。

例えば、中小企業が幅をもって利益を予測せざるを得ない場合、つまり最善と最悪の場合の数値をもって予測する場合、その幅を何段階かに分け、段階ごとに中小企業が支払う金額の割合に変化をつけることもありうる。

大学への分配を、売り上げではなく、粗利、営業利益などを基準に算定する方法も検討されるべきである。経費の算定が煩雑となる場合に備えて、原則は売り上げに対して一定の割合を乗じた金額を中小企業が支払うものとしながら、中小企業が粗利、営業利益などが一定の金額に達していないことを証明したときは、中小企業が支払うべき金額が下がるような合意もありうる。

「中小企業との知的財産に関する契約の留意点」石井慎也弁護士